今治市補助制度 (木造住宅耐震診断・耐震改修設計補助・耐震改修) |
【耐震診断を受けられる際には、事前相談をお受けください。】
相談の際には、最新年度の固定資産税課税明細書、建築確認通知の写し、建築物の登記事項証明書などを持参下さい。
下記の内容は、今治市役所建築住宅課のHPでご覧になれます。
今治市役所建築住宅課HP
平成28年度より、愛媛県の木造住宅耐震診断に派遣事業が始まりました。
あいビルドでも、派遣により耐震診断を行っております。
ぜひ、お申込みの際には、あいビルドをご指名下さい。
今治市の木造住宅耐震診断に補助があります |
今治市では、下記の要領で補助金を交付しております。参考にしてください。
□対象建物
⓵昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての木造住宅(枠組壁工法・丸太組工法・大臣等の特別な認定を得た工法のものは、対象外)
⓶地上階数が、2階建て以下で、延面積が500㎡以下のもの
⓷次の用途の住宅が該当します。
専用住宅(共同住宅及び長屋住宅は対象外)
併用住宅(延面積の過半の部分が住宅の用途に供されているもの)
④明らかな法令違反がないこと(接道要件を満たしていない等の違反がないこと)
□対象者
⓵対象となる住宅の所有者
⓶申請者の世帯全員(申請者が居住者の場合は+所有者)に市税の滞納がないこと
愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録名簿(愛媛県ホームページ)
□耐震診断補助制度
⓵愛媛県木造耐震診断事務所の登録を受けた建築士事務所が、愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル等に基づき実施する耐震診断
⓶限度額 補助対象経費の3分の2以内で5万円
*愛媛県木造住宅耐震診断事業者登録名簿(愛媛県ホームページ)
□耐震診断技術者派遣制度
木造住宅耐震診断技術者派遣(先着120戸)
⓵対象建物の耐震診断を希望する住宅の所有者に、耐震診断技術者を派遣するもの
⓶令和7年度より自己負担0円で実施いただけます。
□受付期間
受付期間中にお申し込み下さい。
⓵令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)(土日、祝日を除く)
今治市の木造住宅耐震改修設計費用に補助があります |
⓵昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての木造住宅(枠組壁工法・丸太組工法・大臣等の特別な認定を得た工法のものは、対象外)
⓶地上階数が、2階建て以下で、延面積が500㎡以下のもの
⓷次の用途の住宅が該当します。
専用住宅(共同住宅及び長屋住宅は対象外)
併用住宅(延面積の過半の部分が住宅の用途に供されているもの)
④耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの
□対象者
⓵対象となる住宅の所有者
⓶申請者の世帯全員に市税の滞納がないこと
□耐震改修設計補助制度
⓵改修後の上部構造評点が1.0以上になる耐震改修設計費用の補助します
【交付要件】
①評価委員会等にて耐震改修計画が評価を受けたもの
②「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた事業者が実施する耐震改修設計であること
【補助金額】
①耐震改修工事費:補助対象経費(消費税を除く)の3分の2今にで限度額20万円
□受付期間
受付期間中にお申し込み下さい。
⓵令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)(土日、祝日を除く)
(午前8時30分~午後5時15分)
今治市の木造住宅耐震改修費用に補助があります |
⓵昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての木造住宅(枠組壁工法・丸太組工法・大臣等の特別な認定を得た工法のものは、対象外)
⓶地上階数が、2階建て以下で、延面積が500㎡以下のもの
⓷次の用途の住宅が該当します。
専用住宅(共同住宅及び長屋住宅は対象外)
併用住宅(延面積の過半の部分が住宅の用途に供されているもの)
④耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの
□対象者
⓵対象となる住宅の所有者
⓶申請者の世帯全員に市税の滞納がないこと
□耐震改修補助制度
⓵改修後の上部構造評点が1.0以上になる耐震改修設計費用の補助します
【交付要件】
⓵評価委員会等にて耐震改修計画の評価を受けたもの
⓶耐震改修工事監理がされるもの
⓷リフォーム瑕疵保険に加入されたもの
⓸耐震改修工事を行ったあとも居住の用に供されるもの
⓹愛媛県木造住宅耐震改修登録事業者の登録を受けた事業者の登録を受けた事業者が実施する耐震改修工事
*愛媛県木造住宅耐震改修事業者名簿(愛媛県ホームページ)
□補助金
耐震改修工事費:対象事業費の5分の4以内で限度額115万円
「瓦屋根の耐風改修工事補助(加算)」
瓦屋根の耐風改修工事補助(加算):対象事業費(消費税を除く)の100分の23以内で、限度額55万2千円(対象事業費は、屋根面積1㎡あたり2.4万円を限度とします。)
「道路に倒壊するおそれがある住宅への加算」
①地震発生時に道路に倒壊するおそれがある住宅に、補助加算をおこないます。
②以下の(1)~(3)すべてを満たす場合に加算の対象になります。
(1)市が指定する道路に面するもの
(2)倒壊した場合に道路に影響をおよぼすおそれがあるもの
(3)複数の建物が建っている道路の面しているもの
*市が指定する道路とは「今治市耐震改修促進計画」で指定した、ブロック塀等の安全確保を維持する災害時の重要な道路で、緊急輸送道路、通学路(教育委員会が指定したもの)や、住宅や事業所等から避難場所への至る道の内、道路法及び建築基準法上の道路
補助加算額:上記の補助金を超える耐震改修対象事業費に対して、限度額35万円

「利子補給制度」
令和7年度より、住宅保証機構と提携している金融機関が提供している『リ・バース60』(住宅ローン)を耐震改修の際にご利用頂けます。
「耐震シェルター設置工事に補助があります」
【交付要件】
①公的機関による安全性の評価を受けたもの、構造計算により安全性が確かめられたもの又はその他知事が認めるものを設置するもの
②耐震シェルター設置工事を行った後の居住の用とされるもの
【補助金額】
①補助対象経費(消費税を除く)以内で限度額40万円
□受付期間
受付期間中にお申し込み下さい。
①令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)(土日・祝日をのぞく)
(午前8時30分~午後5時15分)
今治市役所建築住宅課HP
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